一般の版権者を代表し全米作家協会(Authors Guild)と全米出版社協会(Association of American Publishers)が本日(米国時間10/28)グーグルと共同で電話記者会見を開き、同社と和解合意に達した件につき説明を行う。この和解成立によって、オンラインの書籍利用は「Google Book Search」加盟の米国内主要図書館多数が所蔵する何百万点という版権書籍・資料まで範囲が拡大する運びとなった。
和解は、全米作家協会が起こした集団訴訟と、全米出版社協会(AAP)加盟社を代表して大手出版社5社が起こした別の訴訟に関するもの。作家協会は2005年9月、グーグルが蔵書をスキャンし、コピーすることで主要大学附属図書館と提携合意に達した後、同社を訴えた。作家協会プレジデントのRoy Blount Jr.はこう書いている。:
和解は連邦裁判官の承認を経るまで有効にならないが、当座支払われるマネーと、後々支払われるマネーの見込み額を含む内容となっている。自分が著作権を持っている書籍やテキストが許可なしにスキャンされた作家・出版社には、今後少なくとも$45M(4500万ドル)の賠償金が支払われる。 もし自著がスキャンされ、その全版権を自分が所有する場合には、小額だが賠償金の分け前に預かることができる(版権所有者が何人版権料を請求するかにもよるが、取り分は最低$60から)。
我々にとって遥かに興味をそそるのは―これが本提案の野心的なところだが―将来の収入予想である。この和解の定めに従い、版権所有者はGoogle Book Searchで出回る書籍コレクションの法人購読から収入の分配を受けることができるほか、消費者向けオンライン書籍アクセス料の売上げからも収入が入る。さらに、公共図書館で書籍を刷り出したい人が払うプリントアウト料、その他の用途からも収入を得ることができる。
この和解にはまだニューヨーク南地区連邦地方裁判所からの承認が必要。
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(翻訳:satomi)





著作物の自動掲載を拒否する通告書の提出先を教えてください。e-meilでもよいのならば、アドレスを教えてください。また、著作物の特定は、著者と著作物の名称のみでいいのか、記載部分まで詳細に要求されるのかも教えてください。所謂「出版本」のみが対象ならば、複数ある場合、全てを通告する必要がるのでしょうか。
こんにちは。日本語版編集部です。
翻訳サイトという性質上、ライター本人からのコメントではないので参考までとさせていただきたいのですが、このような情報がありました。
Google ブック検索和解
http://www.googlebooksettlement.com/
Google ブック検索和解契約
http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agreement/
日本書籍出版協会、Googleブック検索和解契約に関する説明文書等を公開
http://current.ndl.go.jp/node/11996
その他 「Google ブック検索 和解」でGoogle検索すると関連情報が得られます。