欧州司法裁判所が今朝(米国時間11/24)下した裁定によれば、コンテンツのオーナーが、著作権を侵犯しているコンテンツをフィルタすることを、インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して強制することはできない。
この判例の起源は、ISPであるScarletと、(作曲家等に代わって)音楽コンテンツの著作権管理を代行しているベルギーの企業SABAMとのあいだの紛争にある。2004年に、著作権保有者の集団が、Scarletのサービスのユーザたちが、SABAMのカタログに載っている彼らの作品をピアツーピア(P2P)のファイル共有ネットワークを使って(不法に)ダウンロードしている、と申し立てた。
ベルギーの第一審裁判所はScarletに対し、被害者が周期的にこうむっている被害に鑑み、それらの著作権侵犯行為を終わらせることを命じた。判決が明記した具体的な方法は、同社の顧客が、正当な権利のない電子ファイルをいかなる方法でも送受できないようにすること…言い換えると、フィルタである。Scarletは、その判決がEUの法律と同じくEUのeコマース指針に則していないとして、上訴した。
実際に、EUの法律では、ISPがそのネットワーク上で送信する情報に関して、一般的なモニタリング(フィルタリングを含む)をそのISPが行うべし、という要件を強制するような方策を、国家権力が採用してはならない、となっている。
したがってヨーロッパの最高裁は今朝、次のように裁定した:
当法廷は、Scarletがそのようなフィルタリングをインストールすることを要する差し止め命令を、当該国の法廷が採用するにあたって、一方にある知的所有権と、他方にある事業を行う自由、個人データの保護、および重要な情報を受け取る権利とのあいだで、公正な均衡を図るべしとする要求を、尊重していないものとみなす。
したがって当法廷の答は、EUの法律は、インターネットサービスプロバイダがそのサービスを通るすべての電子的通信を、全顧客無差別に、予防的措置として、かつそれ自身の費用において、また無期限に、フィルタリングするためのシステムをインストールすべしとするような、彼らに対する差し止め命令を禁ずるものである。
欧州司法裁判所によれば、フィルタリングシステムはISPの顧客の基本的人権を侵すおそれもある。すなわちそれは、自らの個人的データを保護し、情報を受け取ったり分かち合ったりする権利である。
裁判所はさらに、EUの法律は知的所有権を尊重しているが、しかし明文法にも裁判所の判例にも、その権利が神聖不可侵であるとか、したがって絶対的に保護されるべきであるとかの文言は、どこにもない、と言っている。
まあ、それは常識だと思うけど、でも裁判所が常識に合致した判断をするのは、良いことだね。
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(翻訳:iwatani(a.k.a. hiwa))
