昨日(米国時間9/4)、US Federal Election Commission (FEC:連邦選挙管理委員会)は、政治的なブログ、ブロガーも、US Electoral Law(US選挙法)に定められるメディアだという二つの決定を下した。
最初のケースは有名な左派ブログ「The Daily Kos」に関するクレーム。同サイトが広告掲載に課金しており、また、候補者を支援する内容のブログエントリによって「無料広告と候補者メディアサービスというギフト」を提供するものであり選挙活動に関する財政法に従うべきだ、と保守派ブロガー John C.A. Bambenekが申し立てた。これに対し、FECは同ウェブサイトは「明らかに」メディア(に関する同法適用の範囲外)にあたり、したがって事実上、連邦規定の対象とされないとする決定を下した。US法では、ブログがメディア組織だと正式に認められた。
二つめのケースは、2006年の選挙において、Michael L. Graceが米国下院議員Mary Bono打倒を唱えるブログ制作の為のコンピュータ・サーバ設置スペースをリースしていた際に出費を申告しなかったというもの。FECは被告人は悪意を以て申告を行わなかった訳ではなく、2U.S.C. § 441h違反には当たらない、とした。また、法令は個人によるボランティア活動は適用範囲外である、という判断を示した。
FECによるインターネット規定において、同委員会は「連邦選挙に影響を与える目的でブログやウェブサイト制作、ホスティングサービスを個人的なサービスとして無報酬で提供することは、選挙財政に関する法律によって定められている対象にあたらない」と明確に述べている。
基本的には、アメリカのブロガーたちは、報道機関と同様にUS選挙法の適用対象とならず、言論の自由を実践する権利を得たことを再確認したものだ。
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