MySpaceは、他の複数の関係者に混じって、Megan Meierの死に関する捜査に関連して召喚状〔あるいは「証拠の提出命令」〕を発せられたものと見られている。
この事件についてなじみがない向きに説明しておくと、2006年に、Megan Meierという13歳の少女が自殺した件で、学校のライバルの母親がMeganに16歳の少年を装ってMySpaceを通じて残酷なメールを送ったことが疑われている。
事件は国際的にも大きな反響を呼び、当局は、母親らの行為が事実ならハラスメントとしてなんらかの罪に問えるか捜査を続けていた。ミズーリ州の法律には(他の形態のハラスメントは罪になるが)オンライン・ハラスメントを罪とする条項がないため、地元の司法当局は訴追を断念していた。
New York Timesの記事によると、その後も連邦当局は身元を偽ってメールを送ったことが連邦法に定めるインターネット詐欺を構成するか、検討を続けていた。
「悪いやつをとっつかまえろ」と叫ぶのは簡単だが(それに状況を考えると私も個人的には実際そう言いたいが)、仮に身元を偽ったことが連邦法に定めるインターネット詐欺という重罪を構成すると裁判所が判断した場合、その解釈次第では、インターネットの匿名性に影響が出かねない。注目すべき重大なケースだ。
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(翻訳:Namekawa, U)




