昨年、下院で可決されたPatent Reform Act of 2007(特許改革法案)は、上院へとその舞台を移しつつある。New York Times は、今後、法案可決を巡って予測されるバトルを見る上で、ビッグなテクノロジー企業に個別の発明家がどのように対抗するか、を上げている。より高額な特許訴訟の増加を受けて、改革法案の一部は「特許所有者が勝訴した場合に受け取る賠償金額を法廷が制限できるもの」だとニューヨークタイムズはレポートしている。
提案によれば、現在、特許権に関するケースにおいて損害を決定するための15のガイドラインからなる「Georgia-Pacific factors」として知られるものは、一つの「割り当て」といったコンセプトに要約されるようだ。損害の算定は一つの経済的な分析に基づくものとなる。そうすることで、権利侵害による賠償は、それまでの発明に関して特許が貢献したことによる経済的な価値のみを対象とする。
悲しい現実というのは、これまで常に、特許は実際の市場においてよりは法廷で価値のあるものだったということだ。しかし、賠償金の規模に注目するのは、病気の原因そのものを治療するのではなく、(表面上明らかな)症状のみを治療するようなものだ。もともとはじめから、特許して日の目を見るべきでないようなものが認められるケースが多すぎる。
さらに大きな問題は、申請が認められた特許全体の質についてだ。より多数の特許審査官を採用、トレーニングして、特許が認められるべき発明の基準を高めるべきだ。そうすれば、壊れてしまった特許システムに潜む多数の課題を解決するだろう。
特許改革法案は、このような方向性にある程度向かったものだ。例えば、
特許が認められた後に異議申し立てが起きた場合に備えて、あまりにも分かりきったもの、あるいは、これまでの発明の複製である特許を無効とすることなどができるようになっている。また、審査の過程をスムーズにするために「先発明主義」から「先願主義」への転換を提案している。後者は特許申請などお役所仕事が得意な大手企業に有利で、小規模な発明家たちには不利なように思えるが、大半の国々が採用している方法で、「最初に発明したものは誰か」を判断するのを大幅に簡略化する。しかしながら、どちらの方式でも、もともと、お粗末な特許が認められてしまうというより大きな問題は取り上げていない。
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(翻訳:Nobuko Fujieda)




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